長崎県薬剤師国民健康保険組合

長崎県薬剤師国保は、組合員とご家族の健康の保持、増進に努めます!

よくある質問Q&A

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よくある質問 Q&A

資格取得・喪失について

Q:長崎県薬剤師国保組合に加入したいのですが、どのような人が加入できますか?

加入条件については、こちらのページをご参照ください。

Q:家族を加入させたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

「資格取得届」や住民票などが必要になります。こちらのページをご参照ください。

Q:子供が就職したのですが?

「資格喪失届」と薬剤師国保の保険証をご提出下さい。新しい保険証の写しを添付願います。
 こちらのページをご参照ください。

Q:退職する従業員の資格喪失証明が欲しいのですが?

「資格喪失届」をご提出いただく際に、「資格喪失証明書交付希望」欄にその旨と希望送付先をご記入下さい。手続きが完了しだい、証明書を郵送します。手続きが完了するまでは「喪失証明書」は発行できませんので、速やかに手続きをお願いします。

Q:薬局退職後も任意で継続加入できますか?

退職後は継続してご加入いただけません。退職の際は資格喪失手続きをお願い致します。保険証は退職日当日までしか使用できませんのでご注意ください。

Q:法人化した場合、組合に残ることはできますか?

法人事業所は、法律により全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)への加入が原則です。ただし、既にご加入中の個人事業所が法人になるときは、健康保険適用除外承認を受けて薬剤師国保に残ることができます。
健康保険の適用除外承認申請は、適用除外を受けようとする日から14日以内に年金事務所に提出することとされていますので、法人化される場合は至急、組合へご連絡ください。 (こちらのページをご参照ください。)

Q:法人の薬局です。薬剤師国保に加入できますか?

法人事業所の薬剤師国保への新規加入は認められておりません。個人事業所のみ新規の加入が認められています。

保険証について

Q住所や氏名が変わったとき、必要な手続きはありますか?

住所・氏名変更届」に住民票原本と保険証を添付して組合へ提出してください。

Q:保険者証をなくしてしまったのですが?

保険証をなくしたときは、再発行の手続きが必要です。「再交付申請書」を組合へご提出下さい。
盗難による紛失の場合は、すみやかに警察にも届け出てください。

保険料について

Q:保険料はいくらになりますか?

保険料については、こちらをご参照ください。

Q:月の途中で入社(加入)したり、退職(脱退)したときの保険料はどうなりますか?

月の途中で加入した場合→加入した月から納めていただきます。
月の途中で脱退した場合→脱退した月の前月分までを納めていただきます。

Q:賞与にかかる保険料は徴収されますか?

保険料は前年分の年間収入をもとに算定していますので、賞与分の徴収はありません。

Q:産休中の保険料は免除されますか?

産前産後期間保険料については、こちらをご参照ください。

保険給付について

Q:限度額認定証の交付を受けるにはどうすればよいのですか?

限度額認定申請書」をご提出下さい。※高額療養費は所得区分により自己負担限度額が異なります。

Q:高額の医療費を支払ったのですが、申請はどのようにすればよいのですか?

「高額療養費」に該当する方には、受診月から2~3ヶ月後に組合から支給申請書お送りしています。届きしだい領収証の写しを添付してご提出下さい。医療機関の請求が遅れる場合など、支給まで日数がかかることがありますのでご了承下さい。

Q:コルセット(補装具)または小児弱視治療用メガネを作ったのですが?

医師の診断によりコルセット(補装具)や小児弱視治療用メガネを作成した場合は、「療養費支給申請書」に、医師の診断書と領収書(原本)を添付して申請して下さい。

Q:急病やその他やむを得ない理由で保険証を提示できず、全額支払った場合はどのようにしたらいいですか?

急病やその他やむを得ない理由で被保険者証を提示できず、窓口で全額支払った場合は、「療養費支給申請書」に診療報酬明細書(レセプト)と領収書(原本)を添付して申請して下さい。また、医師の診断により補装具を作成した場合には療養費支給申請書に必要事項を記入の上、医師の診断書と領収書(原本)を添付して申請して下さい。

Q:出産や病気などで仕事を休んで給料をもらわないとき、手当等の支給はありますか?

出産や病気療養などにより休業する間の手当等の支給制度はありません。

Q:交通事故でけがをしたのですが、どのようにしたらいいですか?

交通事故など第三者(他人)の行為によるケガで保険証を使う場合、速やかに組合へ届け出て下さい。
交通事故などで保険証を使う場合についてをご参照ください。

その他

Q:後期高齢者医療制度に加入すると、組合員ではなくなるのですか?

被保険者としての資格はなくなりますが、薬業に従事されている方は「後期高齢者組合員」として組合に残れます。その場合の保険料は月額2,000円となります。

Q:75歳になって組合に残らない場合、家族はどうなりますか?

組合員が75歳になって組合員として組合に残らない場合、75歳未満の家族の加入資格もなくなり、市町村国保など他の医療保険に加入することになります。

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