長崎県薬剤師国民健康保険組合

長崎県薬剤師国保は、組合員とご家族の健康の保持、増進に努めます!

各種手続き

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各種手続き

組合員の資格取得、資格喪失、その他の異動は必ず14日以内に手続きをお願いいたします。
健康保険の適用除外承認申請は、適用除外を受けようとする日から14日以内に年金事務所に提出することとされていますのでご注意ください。

事業主組合員の新規加入

※「組合へ加入できる方」の加入要件をご確認ください。

加入手続き(事業主等)

【必要書類】
①被保険者資格取得届 (申請書類のページからダウンロード)
②薬局開設者は許可証の写し
 ※薬局開設者以外の方は雇用契約書等写し(薬業に従事していることの証明書が必要となります。)
③住民票(マイナンバーが記載されている3か月以内発行の原本)
 ※個人番号の記載がない場合は、加入される方全員のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードの写しをご提出ください。
④運転免許証等の写し
⑤所得証明書類(新規加入者全員分)
※確定申告書・源泉徴収票・市県民税通知書の写し等
⑥口座振替依頼書(十八親和銀行)
・保険料はご指定口座からの振替納付となります。
・従業員組合員の場合は、その方の保険料を事業主組合員の口座から一括で引き落しをさせていただきます。
⑦自家調剤規程承諾書
 

従業員組合員の新規加入

従業員を新たに採用された場合は加入の手続きが必要です。
※「組合へ加入できる方」の加入要件をご確認ください。

加入手続き(従業員)

【必要書類】
①被保険者資格取得届(申請書類のページからダウンロード)
②住民票(マイナンバーが記載されている3か月以内発行の原本)
※マイナンバーの記載のない住民票の場合は、加入される方全員のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードの写しを提出してください。
③雇用契約書の写し
④所得証明書類(新規加入者全員分)※確定申告書・源泉徴収票・市県民税通知書の写し等

家族の加入

加入できるご家族は組合員と同一世帯の方です。(健康保険強制適用に該当する方は除く。)

加入手続き(家族)

【必要書類】
①被保険者資格取得届 (申請書類のページからダウンロード)
②住民票(マイナンバーが記載されている3か月以内発行の原本)
※マイナンバーの記載がない場合は、加入される方のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードの写しをご提出ください。
③収入(給与・年金・不動産所得等)のある方は所得証明書類
※確定申告書・源泉徴収票・市県民税通知書の写し等
④前の健康保険の資格喪失証明書
※社保本人は雇用保険の離職票の写しでも可

お子様が生まれたとき

【必要書類】
①被保険者資格取得届 (申請書類のページからダウンロード)
②住民票(マイナンバーが記載されているもので原本)

資格喪失の手続き

事業主等の資格喪失

【必要書類】
①被保険者資格喪失届 (申請書類のページからダウンロード)
②被保険者証(保険証)
※資格喪失証明書が必要な場合は、「資格喪失証明書交付希望」欄の「有」を○で囲んでください。

従業員の資格喪失

【必要書類】
①被保険者資格喪失届 (申請書類のページからダウンロード)
②被保険者証(保険証)
※資格喪失証明書が必要な場合は、「資格喪失証明書交付希望」欄の「有」を○で囲んでください。

※保険証は退職日当日までしか使用できません。退職時に必ず保険証を回収してください。

家族の資格喪失

【必要書類】
①被保険者資格喪失届 (申請書類のページからダウンロード)
②被保険者証(保険証)
※資格喪失証明書が必要な場合は、「資格喪失証明書交付希望」欄の「有」を○で囲んでください。

各種変更手続き

住所や氏名の変更

【必要書類】
①住所・氏名変更届 (申請書類のページからダウンロード)
②被保険者証(保険証) ※お持ちの場合

保険料の引き落とし口座を変更するとき

【必要書類】
●預金口座振替依頼書
※変更を希望される場合は、組合までご連絡ください。
 振替依頼書を送付いたします。(十八親和銀行に限ります)

個人薬局が法人化するとき、個人薬局で従業員が常時5人以上となるとき

 健康保険適用除外申請の手続きが必要ですので、組合まで至急ご連絡ください。
 ※こちらのページをご参照ください。

保険証の再交付

保険証を紛失したとき

【必要書類】
●被保険者証紛失届(申請書類のページからダウンロード)
 
※令和6年12月2日より、保険証の新規発行は終了しました。

窓口負担額を限度額までに抑えたいとき

限度額適用認定申請についてをご覧ください。
【必要書類】
●限度額適用認定申請書 (申請書類のページからダウンロード)

後期高齢者医療制度(75歳以上の方)について

75歳からの医療保険

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」に移行し「広域連合」から医療給付を受けることになります。対象となる方は、お住まいの市町村から移行のご案内があります。
後期高齢者医療の被保険者となった事業主組合員は、月額2,000円の保険料を納付いただくことで被保険者資格のない組合員として継続加入できます。
(被保険者資格はありませんので、医療は広域連合からの給付となります。)

交通事故などの第三者行為で保険証を使いたいとき

交通事故など第三者(他人)の行為によるケガや病気で保険証を使う場合、事前に届出が必要です。


交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
 しかし、例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることがあります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。そのため、保険証を使って診療を受けたときは、保険者へ「被害届」を提出することが義務づけられています。

  • 保険証を使う場合には、必ず事前に薬剤師国保に連絡をして保険証の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、連絡をしたことにはなりませんので、ご注意ください。)
  • 使用の許可が下りたら、必要書類をすみやかに提出してください。
  • 受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
  • 示談交渉の前に必ず組合まで連絡してください。

手続きに必要な書類(交通事故)

・第三者行為による被害届 (LinkIcon届出書類一式  
・交通事故証明書

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