長崎県薬剤師国民健康保険組合

長崎県薬剤師国保は、組合員とご家族の健康の保持、増進に努めます!

資格と保険料

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資格と保険料

組合へ加入できる方

被保険者の範囲

・長崎県及び佐賀県有田町に住所を有する方
・薬局または医薬品販売業の開設者及び従事者とその同一世帯に属する家族

組合員には、次の区分があります。

1 事業主組合員・・・薬局または医薬品販売業を開設している方。
2 従業員組合員・・・事業主組合員が開設する薬局等の従業員の方。

薬剤師資格を有し、現に薬業に従事する方は事業主組合員として加入できます。

薬局等開設者でない、薬剤師の国家資格を有する専門職として薬業に従事する方で、事業主組合員として加入できる方は次のとおりです。※非常勤勤務者やパート社員など健康保険適用除外の方

【例】・薬剤師を育成する教育機関等の講師(教師)
   ・審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
   ・学校薬剤師
   ・薬物乱用防止等地域の公衆衛生活動に従事する者
   ・研究機関等において薬剤に関する調査・研究を行う者

法人事業所の加入および健康保険適用除外について

法人事業所の国保組合への新規加入は認められていません。

法人事業所又は従業員を常時5人以上雇用する個人事業所は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)への加入が義務づけられており、国保組合への加入は認められていません。
ただし、すでに薬剤師国保に加入されている個人事業所が法人になったときは健康保険適用除外承認を受けて薬剤師国保に残ることができます。個人事業所が法人になった日から14日以内に必ず手続きをしてください。
また、薬剤師国保に加入している方が法人事業所を設立される際(一日も空きがなく資格継続する場合)も適用除外承認を受けて引き続き薬剤師国保に加入できます。

すでに加入されている法人事業所等が新規に従業員を雇用する場合も、薬剤師国保へ資格取得届を提出し、組合が作成する健康保険適用除外申請書により管轄の年金事務所にて必ず14日以内に承認手続きをお願いします。

※提出期限を過ぎると、健康保険の適用除外申請が認められず、薬剤師国保に残ることができない又は加入できない場合がありますので、必ず14日以内に承認手続きをしてください。

保険料について

・医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から64歳の方)をそれぞれ計算し、毎月納めていただきます。
※介護納付金分を改定しました(令和4年4月から)4,000円/月 → 4,300円/月

(令和4年4月1日現在)

保険料率表(月額)               
区  分  医療分 後期高齢者支援金分(注1) 介護納付金分(注2)
 所得割(注3)  事業主  10.0% 3.0%
従業員 6.1% 1.6%
均等割(1人当り)        2,000円      600円 4,300円
世帯割(1世帯当り)   1,700円  400円

※賦課限度額(年間)は医療分75万円、後期高齢者支援金分は19万円です。


(注1)後期高齢者支援金分とは、「後期高齢者医療制度」を支援するための保険料です。

(注2)介護納付金分は、40歳から64歳の方(本人・家族)が対象です。

(注3)所得割は、加入者(本人・家族)の前年中の所得に応じて加算される額です。所得から基礎控除43万円を引いて、所得割率を掛け(100円未満は切り捨て)月割りにします。


保険料は医療分、高齢者支援金分の年額を月割りにします。
(40歳から64歳までの方は介護納付金分を合算します。)
《保険料の計算例》
 ※従業員組合員の場合
【例】従業員本人、妻、子    
構成 年齢 前年中の所得
従業員本人     55歳       給与所得160万円(給与収入240万円)
 53歳   収入なし(所得なし)
 22歳   給与所得50万円(給与収入105万円)


・医療分 ※従業員組合員の所得割で計算

所得割 本人 (160万円−43万円)× 6.1% ≒ 71,300円
(50万円−43万円) × 6.1% ≒ 4,200円
均等割 3人  24,000円(年額) × 3人 = 72,000円
世帯割 1世帯  20,400円(年額)
 167,900円(年額)



・後期高齢者支援金分 ※従業員組合員の所得割で計算

所得割 本人 (160万円−43万円)× 1.6% ≒ 18,700円
(50万円−43万円) × 1.6% ≒ 1,100円
均等割 3人  7,200円(年額) × 3人 = 21,600円
世帯割 1世帯  4,800円(年額)
 46,200円(年額)


・介護納付金分 (40歳から64歳の方)

均等割 2人  4,300円 × 2人 = 8,600円(月額)

医療分と後期高齢者支援金分を合計します。
167,900+46,200=214,100円
この年額を12分割の月割りにします。
40歳から64歳の方は介護納付金分を合算します。

後期高齢者組合員(75歳以上)の保険料について

後期高齢者組合員の加入継続と保険料について

 75歳で後期高齢者医療の被保険者となった事業主組合員は、月額2,000円の保険料を納付いただくことで組合員として継続加入できます。
ただし、被保険者資格はありませんので、医療給付は受けられません(医療は広域連合からの給付となります)。
75歳の誕生日が近づいた方は、組合よりご案内いたします。

保険料の納付について

納入方法について

  保険料は事業主組合員の銀行口座からの自動引落です。

引落日

  毎月28日(銀行が休業日の場合は、翌営業日)です。

月の途中で取得(喪失)した場合の保険料

 月の途中で資格を取得した場合→資格取得した月から納めていただきます。
 月の途中で資格を喪失した場合→喪失した月の前月分までを納めていただきます。
(注)資格取得の届出が遅れた場合、遅れた分の保険料も遡って納めていただきます。
   資格喪失の届出が遅れた場合には保険料を還付(調整)します。

産前産後期間保険料の免除について

産前産後期間の保険料を免除します(令和6年1月分から)

産前産後期間相当分の出産被保険者分保険料を免除します。
事業主経由での届出となり、保険料還付は事業主の保険料引落口座へのお振込みとします。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

■申請方法 届出書に必要書類を添付してご提出ください。
 ※様式はこちら→ 産前産後期間の保険料軽減届出書

〇産前産後期間相当分
 単胎妊娠 → 出産(予定)月の前月から4か月分
 多胎妊娠 → 出産(予定)月の3か月前から6か月分

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