長崎県薬剤師国民健康保険組合

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保険給付

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保険給付

病気やケガで受診するとき

病気やケガにより医療機関や薬局で受診する場合の給付割合は、下記のとおりです。

区  分 給 付 割 合
未就学児(小学校入学前の3月31日まで) 8割給付
小学生~69歳の方 7割給付
70歳以上の方 現役並み所得者(※1) 7割給付
上記以外の方 8割給付

(※1)現役並み所得者・・・
 住民税の課税所得が145万円以上の方及び課税所得145万円以上の70歳以上の方と同一世帯に属する方。
ただし、70歳~74歳の方が1人で年収が383万円未満、または、70歳~74歳の方が2人以上でその年収が520万円未満の場合は、基準収入額認定申請により一部負担金2割(8割給付)となります。

高額療養費

医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額(※)が歴月で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

※入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。

70歳未満の方

・同じ世帯で、1か月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して下の表の自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。
・同じ世帯で、過去12か月の間に4回以上、高額療養費の支給を受けるとき、4回目からは自己負担限度額が引き下げられ、下の表の多数回該当の自己負担限度額を超え金額が払い戻されます。
・入院される方については、事前に「所得区分」の限度額適用認定証発行の手続き をしていただくと医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに留めることができます。

所得区分 所得要件   自己負担限度額(月額)
(世帯全員の基礎控除後の所得)
  901万円超     252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    <多数回該当:140,100円>
  600万円超~901万円以下   167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
  <多数回該当:93,000円>
  210万円超~600万円以下   80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
  <多数回該当:44,400円>
  210万円以下   57,600円
  <多数回該当:44,400円>
  住民税非課税世帯   35,400円
  <多数回該当:24,600円>

70歳~74歳の方

・外来診療の限度額は個人ごとに計算され、入院については限度額までの支払いとなります。
また、入院された場合は、同一世帯の前期高齢者の方すべての外来と入院の窓口負担を合算して、世帯単位の限度額を超えた分が支給されます。

所得区分(所得要件) 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院・世帯単位
現役並み所得者 課税所得 252,600円 + (総医療費−842,000円)×1%
690万円以上 《 多数該当 140,100円 》
現役並み所得者 課税所得 167,400円 + (総医療費−558,000円)×1%
380万円以上 《 多数該当 93,000円 》
現役並み所得者 課税所得 80,100円 + (総医療費−267,000円)×1%
145万円以上 《 多数該当 44,400円 》
一 般 14,000円 57,600円
〔年間上限144,000円〕 《 多数該当 44,400円 》
低所得 8,000円 24,600円
15,000円

※一般・・・現役並み所得者、低所得のいずれにも該当しない方
※低所得者Ⅱ・・・加入者全員が住民税非課税の世帯の方
※低所得者Ⅰ・・・加入者全員が住民税非課税で年金収入80万円以下などの方
※《多数該当 》の金額は、年4回以上支給を受けた場合の4回目以降の限度額


限度額適用認定証

入院・手術などで医療費が高額になる見込みの場合、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)または限度額適用認定証を提示することにより、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。限度額認定証の発行は事前申請が必要です。
■ 限度額適用認定申請書

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

療養費

次の場合は申請により、支払額から一部負担相当額を差し引いた金額を支給します。

 治療用の補装具代等 医師が必要と認めたコルセット・補装具等や小児弱視の治療用眼鏡を制作した場合
保険証を持たずに受診した時の 診療費 やむをえない理由により自費で診療を受けた場合
 海外で受けた診療費 海外旅行中に診療を受けた場合
 移送費 医師が必要と認め、入院または転院を行った場合

出産育児一時金

被保険者が出産した時、出産育児一時金を支給します。

直接支払制度を利用する場合

医療機関へ保険証を提示し、制度に同意することで50万円を限度に支払不要となります。(組合が直接医療機関に出産に要した費用を支払う制度です。)
※医療機関にご相談ください。

支給額 申請書類
出産1胎につき500,000円
申請は不要です

直接支払制度を利用しない場合

医療機関で費用を全額お支払い後に、組合へ支給申請手続きが必要です。

支給額 申請書類
出産1胎につき500,000円
出産育児一時金支給申請書

葬祭費

被保険者が亡くなられた時、申請により葬祭費を支給します。(後期高齢者組合員は除く。)

支給対象 支給額
事業主組合員
70,000円
上記以外の方 30,000円

自家調剤の給付制限について

自家調剤の給付制限

医師、歯科医師の国保組合が自家診療を制限していることから、医療の一端を担う薬剤師国保においても自家調剤に関する給付制限を行っています。
※自家調剤・・・保険薬剤師が自己の開設または所属する薬局において、薬剤師自身及びその家族、従業員とその家族に対して行う保険調剤
LinkIcon自家調剤における制限事項一覧(令和4年4月現在)

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